夫婦どちらか一方の不貞行為によって離婚するに至った場合は、配偶者の不貞による精神的苦痛や、離婚による生活の変化に対する苦痛に対して慰謝料の請求を行うことができます。
また、浮気をした配偶者・婚約者へだけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。
このように、配偶者や浮気相手への慰謝料請求のほか、どのようなケースが慰謝料を請求できるのでしょうか。
■内縁関係の場合
内縁関係の場合は、婚姻に順ずる関係として、一定の法的保護が与えられています。
そのため、慰謝料の請求は認められます。
■交際関係の場合
婚姻関係がなく、付き合っている・交際しているという関係では、貞操義務が法的に発生しているかというと難しいところです。
原則、自由恋愛となるため、慰謝料請求は認められないと考えるのが一般的です。
■婚約関係
婚約関係においては慰謝料請求が認められます。
正当な理由なく、一方的に婚約を解消された場合における慰謝料請求は、婚約不履行による損害(婚約披露費用・仲人への礼金・支度金・結婚のため退職した場合の損害や、婚約していた期間や 妊娠中絶の有無など)によっても算定金額は変わってきます。
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